投稿者「棚瀬心理相談室」のアーカイブ

離婚とストレス(3)ー軽度の片親疎外への対応策

今日も病院のベッドから離婚とストレス(3)です。

共同親権、共同養育が定着している米国においても、この「片親疎外」や「疎外された子ども」「親子疎外」の問題は、最も対応が難しく、裁判所としても葛藤を解決するためのワークショップ参加を命じたり、家族再統合セラピー 参加を命じたり、ペアレンティング・コーディネーター任命したり、さらには監護者変更命令を出すといったぐあいに種々の介入方法を試みて解決しようとしていますが、なかなか困難であるといわれています。

ガードナーは、「片親疎外症候群」を示す子どもへの裁判所における対応は、その疎外度(軽度、中度、重度)に応じる必要があるとし、また家族再統合のためにセラピストを任命する場合の注意点としては、片親疎外症候群の問題に熟知していることが決定的に重要であるとしています。またセラピーの対象として、ガードナーは、子どもと両親のみならず、再婚相手や同棲パートナー、その他の片親疎外を支えるすべての人たちを含むべきであるとしています。

日本でも、片親疎外の問題について無知なセラピストの介入によってますます葛藤が高まったり、再婚相手や祖父母が片親疎外を支える上で大きな貢献をしていますので、このガードナーの指摘は今後の日本においても意味深いものがあると私は思っています。

『離婚毒』の著者であるウオーシャックも裁判所による対応に触れています。第一の選択肢としては、子どもは「好かれている親」と継続して同居し、裁判所命令によって家族に家族再統合セラピーを受けさせ、同時に「拒絶されている親」と子どもとの面会交流は漸増するか、あるいは一挙に増やしていくという方法です。

この対応において一番大事なことは、「好かれている親」と子どもは、「拒絶されている親」との関係修復への動機づけを欠いていますので、裁判所命令に従わなかった時にはどのようなを受けることになるのかを明確に特定しておくことであるといわれています。

例えば、ガードナーは罰金、養育費や生活費減額、監護者変更を挙げており、ウオーシャックは、運転免許証停止や片親疎外のために余分の裁判が必要になった時にはその裁判費用の全額負担や弁護士費用の全額負担、あるいはコミュニティー奉仕活動や拘禁といったさまざまな罰を挙げています。

この選択肢は、「片親疎外」が軽度の場合には効果が出やすいが、中度、重度の場合には効果がないと言われています。

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離婚とストレス(2)ー「片親疎外」「疎外された子ども」「親子疎外」

今日は病院のベッドから投稿しています。「気胸」の診断を受け、胸腔内にチューブを入れて空気を抜くこと今日で3日です。ところがチューブが意図したところに入っていなかったために、ブラインドで入れるのではなくてレントゲン撮影しながらもう一度入れ直すと今朝になって言われ、少々落ち込みました。この3日間の苦労は何んだったのかと・・・。しかし、病院拘束されチューブに繋がれたために仕事ができない代わりにありあまる時間を手にしたと考え、有効利用しようと思考転換しました。というわけで「離婚とストレス」(2)です。

前回、離婚が子どもに悪影響を与える緒要因の内でも子どもに最も高いストレスを与え、深刻なダメージを与えるのは、両親間の長引く葛藤とその狭間に置かれることだとの認識がなされるようになっていることに触れました。

両親間の葛藤が長引くと、調停でやっと面会交流の合意に達しても、裁判所の手を離れた後に、監護親の癒されていない不安感、傷つき体験、怒りなどから約束が守られなかったり、面会交流中の不慮の事故などを理由に面会交流が中断されたり、何回か和やかな密度の高い交流がもたれた後に、突然、子どもから手の平を返すように「もう会いたくない!」と宣言されてしまうといったケースも多いのが現状です。

日本の裁判システムでは、面会交流の合意を強制するシステムとしては間接強制(罰金)があるのみですので、こうした問題が米国より深刻かつ頻発しているのが現状です。

こうした問題は、米国では1980年代から大きな問題として認識されてきました。当時は、怒りに満ちた監護親と白黒をはっきりさせる年代の子ども(9歳~12歳)との間の病理的な同盟の結果であると説明されてきました。その後にガードナーによって片親疎外症候群(Parental Alienation Syndrome PAS)として説明され、この言葉が米国で広く使われるようになり、近年は、日本でも裁判上の争いで用いられることが増えてきています。

しかし、この「症候群」という用語に対しては、その後、診断学上の「症候群」に該当しないとして批判が強まり、現在では「片親疎外」「疎外された子ども」、「親子疎外」などの言葉が用いられるようになっています。

日本の裁判所でも最近は、面会交流の子どもにとっての意味を監護親に説くようになってきていますので、親自らが面会交流に真っ向から反対することは難しくなってきています。代わって、親は別居親と会って欲しいと思い、努力しているが、「子どもが嫌がっている」と主張するケースが非常に増えてきています。

面会交流が今後ますます定着するにつれて、両親間の葛藤を下げる努力をしない場合には、子どもが「自らの意志」として別居親との接触を、別居前の関係性から考えて非現実的なまでに否定的な態度で、頑なに拒否する病理的なケースが増え続けるものと思います。

次回からは、そのような「片親疎外」「親子疎外」のケースにどのように対応していったら良いのかを考えていきたいと思います。

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緊急入院と相談室閉室のお知らせ

11月初旬から息苦しさが続いていたため、京都医療センターを受診しますと、右肺から空気がもれて肺が半分ぐらいに圧縮されている「気胸」だと診断され、緊急入院になってしまいました。

久しぶりの入院生活で三食昼寝つきでゆっくり眠り、リフレッシュできています。

自然治癒力を信じている私は時間がかかっても人工的な癒着法を使わず、肺にあいた穴が自然にふさがるのを待つという選択肢を選びましたので、退院までもうしばらく時間がかかりそうです。

相談室もやっと軌道に乗り始めていたときの緊急入院で、クライエントのみなさんには大変ご迷惑をおかけいたしております。もうしばらくの猶予をいただきたいと思います。

 

 

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相談室閉室のお知らせ

私事ですが、1年一回のフォローアップ検査のために滋賀県に戻っております。勝手ではありますが、しばらく相談室は閉室させていただきます。ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

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離婚とストレス(1)ー子どもに悪影響を与える要因

しばらく締め切りのある執筆に追われてブログを書くことができませんでした。フルタイムの大学教員から客員教授になり、仕事の負担ははるかに少なくなったはずなのに毎日忙しく感じるのはいったいどうしてでしょう?

今日は久しぶりのブログですが、「離婚とストレス」を取り上げてみたいと思います。

ホームズとラーエ(Holmes TH & Rahe RH;1989)は、自己記述方式の社会的再適応評定質問紙によって、結婚を500として、他の42の社会的出来事に対する再適応にどれだけの努力と時間を要するかを評定してもらっています。その結果分かったことは、離婚(730)は配偶者の死(1000)に次いで、再適応に努力と時間を要する出来事であることが分かりました。

しかし、この結果は、離婚当事者である親に関するものであって、親の離婚に不本意ながら巻き込まれた子どもに関するものではありません。しかし、これほど高いストレスを抱えた親と暮らす子どももまた想像しがたく高いストレスを抱えることになるだろうことは容易に想像がつきます。

離婚という出来事が子どもにストレスを与え、悪影響を与える要因としては、アマト(Amato PR; 1994)は1)片親不在、2)同居親の適応の悪さと親機能の低下、3)離婚後の両親間の長引く葛藤、4)同居親の貧困、5)その他のストレス要因を挙げています。

私は離婚家庭の事例分析(棚瀬、2004)を通して、上記に加えて、6)説明無しの別居/離婚、7)同居親の長時間就労による二重の喪失体験、8)サポートの薄さを挙げています。そしてこうした悪要因が多ければ多いほど、子どもは離婚から悪影響を受け、そのストレスを高めていくことを指摘しています。

また近年こうした緒悪要因の内でも子どもに最も高いストレスを与え、深刻なダメージを与えることは、3)の両親間の長引く葛藤の狭間に置かれることであるとの認識がなされるようになっています。

次回からは両親間の長引く葛藤の狭間に置かれた子どもの問題について考えてみたいと思います。

 

 

 

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トラウマ概念の再考(3)

9月18日、22日の2回にわたってトラウマ概念について再考しましたが、今日は、大分間があいてしまいましたが、トラウマ概念をさらに再考したいと思います。

不快感や脅威を与える人に100%同一化することのトラウマ性とそうした行為を長期にわたってし続けたときに支払わなくてはいけない代償についてです。

私が心理臨床の場で出会ったB子さんは、幼少期より25歳で家を出るまで父親から「体を触られる」「のぞき見される」という性的虐待を受けてきました。

身体的接触は親子の間の愛情表現の有効な手段です。しかし親が子どもに対して情熱をもって身体接触をするときには、その行為は性的虐待に反転し、子どもは深い混乱に陥ってしまうのです。

B子さんは、それでも幼い頃には、生きていくために、父親を嫌うことができなかったといいます。嫌だとの思いを封印して生きてきたといいます。その結果、幼少期を過ぎてもずっと成人するまでAさんは、ストレスの高い状況に直面すると知らないうちにその場で体験していることを感じなくして生きてきたといいます。それがAさんには一番馴染みのある自分を守る方法だったからです。

これは心理学では「解離」という防衛方法です。虐待を受けてきた子どもが自分を守るためによく用いる方法です。

Aさんは私の元にたくさんの夢を持って来談されましたが、「すべての夢が自分とは関わりのないテレビのシーンを見ているような気分だ」と語り、また「意識と感情が切り離された感じだ」とも訴えました。

実感のない経験は空虚なものです。またせっかくの経験から学べないばかりではなくて、他のより健康なストレス対処方法を身につけることも妨げてしまい、結局は、Aさんにとって短期的には適応行為であった「解離」というストレス対処方法は、長期的にはAさんを不適応に陥らせてしまうことになったのです。

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面会交流を邪魔する理性と感情の葛藤

10月24日、私が1990年から12年間ほど家事調停委員として働いていた大津家庭裁判所で家事調停委員研修講演をしてきました。タイトルは「子どもの視点から考える面会交流」でした。

私が調停委員として関わっていた頃は、面会交流を巡る争いはあったものの今日のように熾烈化しておらず、牧歌的であった記憶があります。

大津家裁においても「子どもの意志」として面会交流を拒否するケースが増えてきており、対応に苦慮しているとのことでした。調停委員が、面会交流の子どもにとっての意味を話すと、多くの監護親は頭ではそれを理解してくれるといいます。しかし、気持ちがついていかず、結局はなかなか面会交流がスムーズに実現していかないとの悩みを語っておられました。

確信犯的に面会交流をさせないという人もいることは確かですが、面会交流が子どもにとって意味があることは頭では分かっていても、別居/離婚の過程で傷ついているために、あるいは父(母)のほうが好きだと子どもが言いだしたらどうしようとの不安から、どうしても笑顔で子どもを送り出し、笑顔で迎えることができないと密かに苦しんでいる人も多いように思います。

こうした人は理性と感情との間の葛藤に自分自身がひどく苦しんでおられるわけです。子どもは父のことも母のこともそして父(母)の再婚相手のこともみんな好きでいいじゃないの?と言うわけです。何と広い心を持っているのだろう!それに比べて、自分は自分の傷つきや不安に捕らわれて子どもが父を愛し、父(母)の再婚相手を愛することが許せない!何と狭量な気持ちの持ち主なんだろう!と苦しんでいるわけです。

面会交流を制限したり、中断したりする人の中には、こんな人も多いように思います。このような人の場合には、カウンセリングを受け、カウンセラーがその傷つきや、不安といった感情部分に寄り添い、受け入れると同時に、理性の部分と同盟を結び、強めていくという作業を経ることを通して認められたとの思いと同時にエンパワーされ、その結果として子どもと父(母)との面会交流もスムーズなものになっていくと思います。

離婚当事者たちは、離婚の過程で互いに対する信頼関係は総崩れになっていることがほとんどだと思います。しかし面会交流をしていくためには最低限の親としての信頼関係を再構築していかなくてはなりません。そのためには、まずは自分の傷つき、不安を守られた空間で表出して、受け入れ、抱えてもらう必要があります。しかし監護親が自発的にカウンセリングの場を利用しようとすることは稀です。やはり今後は裁判所がカウンセリング受講命令を出すシステムが必要になってくると思います。

今日は、監護親に対するカウンセリングの効用についてのみ触れましたが、次回は、親子が疎外されているケースにおける裁判所としての対応、今後のシステムのあり方について、米国の対応方法を参考にしつつ考えてみたいと思います。

 

 

 

 

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ペアレンティング・コーディネーターの多面的役割について(2)

前回は、高葛藤を抱える離婚当事者間の問題を調整していく新しい職種としてのペアレンティング・コーディネ―(PC)について触れ、その役割には1)探偵的、2)教育者的、3)メンタル・ヘルス専門家的、4)裁判官的、5)子どもの代弁者的役割といった多面性があるということを述べました。今日は、それぞれについて少しだけ詳しく述べてみたいと思います。

1)探偵的役割:離婚当事者の双方と会う仕事をしている人(調停者、調査官なども)が必ず遭遇するといっても過言ではないこととして、両当事者の話が180度違うということがあります。こうした状況の中で、全体像を描きつつ、「全体的な真実」は何かを考えていく役割です。

2)教育者的役割:子どもの発達上のニーズは何か、また問題解決の仕方や子どもの他方の親との関わり方、そして人生をいかに前向きに生きていくかなどを教える役割です。

3)メンタル・ヘルス専門家的役割:離婚という出来事に対して子どもを含む当事者それぞれがどのような体験をしているのか、つまり各自がどのような内的現実を抱え持っているのかを理解していく役割です。

4)裁判官的役割:面会交流その他の監護の大枠については裁判所ですでに決定されており、PCはそれを変更することはできません。しかしその範囲内の細々した争いについては最終的にPCに決定権があり、その決定は離婚当事者に対して法的な拘束力があります。PCのこうした役割ゆえに、離婚当事者が裁判所に戻って争うことが激減したと言われています。

5)子どもの代弁者的役割:離婚当事者の争いに対してPCが最終的に決定を下す際には、その判断基準は「子どものニーズ」が最優先されることになります。

以上が米国におけるPCの5つの役割です。私は今、PC的役割をとっていくつかの離婚家族に介入しておりますが、その際に、私は裁判所によって任命されているわけではないですので、約束事が守られるためには子どもの視点に立った私の提言に心から納得してくれることにのみ頼らざるをえません。それは弱みであるとともに強みでもあると思っております。

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ペアレンティング・コーディネーターの多面的役割について(1)

9月より棚瀬心理相談室をオープンして専ら「ペアレンティング・コーディネーター」のような仕事を依頼され、手探りでしております。

今日は、この米国で近年出現してきた「新しい職種」であるペアレンティング・コーディネーターの多面的な役割について触れ見てみたいと思います。9月にワシントンDCで開かれた会議でPCに関するワークショップにも参加しました。そこで印象に残った言葉は、「この職種に携わる人は地獄の森に分け入るような仕事をしている」という表現でした。上級者向けのワークショップでしたので大半の人たちがPC歴5年以上の弁護士やメンタルヘルスの専門家たちでしたが、この言葉にはフロアからの共感の渦が湧いておりました。まだメンタルヘルス専門家として長く働いてきた私にとってPC的仕事歴は浅いですが、そんな私でもこの言葉には大いに共感するところがあります。

下手をすれば葛藤の調整をしようと介入した者自身がその足下を掬われて、森から抜け出せなくなってしまうかもしれないような危うく、危険な場で当事者とともに生き残って行くためには、まず自分の果たす役割をしっかり認識しておくことが必要であると思いますので、その意味で、ワークショップで学んだこと、そして文献で学んだことも含めて、一度まとめておきたいと思います。

まず前提として言えることは、その役割は非常に多面的であるために、伝統的なセラピストや弁護士の役割を柔軟に変えて対応していかなければ、そもそも機能しえないということです。ですので自分の受けてきた訓練・経験に加えて融通性がこの新しい職種で生き残るためには必要であると実感します。

多面的な役割として言われていることは、1)探偵的役割2)教育者的役割3)メンタル・ヘルス専門家的役割4)裁判官的役割5)子どもの代弁者的役割です。こうした役割を適宜使い分けていくわけですから、かなり複雑かつ困難であることが想像がつきます。

個々の役割については文字通りの意味で分かりやすいものもありますが、探偵的役割など理解が難しいものもあります。次回にはそれぞれより詳しく触れたいと思います。

 

 

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高葛藤離婚ケースにおけるセラピストの陥る罠

面会交流を巡って熾烈に争う両親の間で苦しむ子どもが種々の症状を出してセラピストの元に監護親によって連れて来られるということが近年増えてきています。私が今年3月まで勤めていた(現在も客員教授)神戸親和女子大学も例外ではありませんでした。

こうした場合の一般的な対応は、子どもとプレイセラピー、監護親と親面接をしていくことになります。中には別居親にも来てもらうという対応をとるセラピストもいますが、非常に稀です。

セラピストは、来談したクライエントの言葉をその真偽を問うことなく、その人の内的現実として共感するように訓練されています。こうした場合に、クライエントの内的現実が非常に歪んでいるような場合、共感を示すばかりでは、それを修正し、家族の葛藤を低めるのを助けるのではなくて、来談したときよりもその歪みを強くし、葛藤をエスカレートさせることに手を貸すことになってしまいます。

10月1日に報告しましたPC(ペアレンティング・コーディネーター)を利用したケース2においてもセラピストは一方のクライエントの言い分に共感して、面会交流を1週間交代から隔週末2泊3日に減らすように裁判所に提言しております。

こうした高葛藤離婚ケースを引き受けるセラピストは、ケースを引き受ける条件として、子どものために一番良い解決策を見つけていきたいからと別居親とも面接することを承諾してもらう必要があると思います。

しかし、そうした条件を「子どものベストインタレスト」であるとの説得にもかかわらず拒否される場合には、離婚後の両親間の葛藤の狭間に立たされ続ける時に子どもがどのような影響を受け、どのような症状を出すのか、またそうした状況に長期に渡って曝され続ける時に子どもの健全な発達がどのように阻害されていくのかについての専門的知識に基づいた助言を与えるという教育的な機能をも果たしていく必要があると思います。

アメリカでのケース2における対応は、家族全体を対象に家族再統合カウンセリング受講命令PC任命がなされ、家族全体の葛藤を低めかつ調整していくということになりましたが、日本ではまだPCが利用されることが制度化されていない状況ですから、セラピストが家族全体を対象としてPC的役割をもとっていくことが大きな意味をもってくると思います。

 

 

 

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