親子断絶防止法制定を求める院内集会(4)

今日は、最後に、子どもの最善の利益にかなった別居・離婚や面会交流のあり方について私なりの提言をして、院内集会での講演についての報告を終わりたいと思います。

まず何よりも、DV等の正当な理由なく、他方の親の許可なしに「子連れ別居」することを「連れ去り」として違法化することが「子どもの最善の利益」に適うということを強く主張したいと思います。なぜなら、突然のこうした「子連れ別居」は何よりも「継続性の原則」に反し、子どもに長期にわたるトラウマを与えてしまうからです。

また単独親権制の下では、離婚する際にはどちらかの親を親権者に決めなくてはいけないわけですが、その点に関して争いがある場合には、「友好的親」(=離婚後に子どもを別居親により頻繁かつ継続的に会わせる親)を有利に扱うという条項を定める必要があると思います。こうした扱いは、米国では、条項が定められていますので、ルーチン的に用いられています。こうした対策も「子どもの最善の利益」に適うといえます。

上記の「友好的親条項」を適応して親権者が決められたにもかかわらず、その後に裁判所の手を離れた後に、同居親が正当な理由もなく面会交流をサボタージュし始めたり、子どもが正当な理由もなく面会交流を拒否し始めたような場合には、親子再統合プログラム受講命令を出し、早期に介入していくことが「子どもの最善の利益」に適うといえます。

親子再統合プログラムを受講してもらっても、悪意の面会交流サボタージュや子どもの理不尽な面会交流拒否が続き、このまま放置すれば片親疎外(親子疎外)が深刻化すると判断される場合には、最終手段として「親権者変更」という強い強制力を裁判所が発揮することが、「子どもの最善の利益」に適うと思うし、こうした最終的な強制力をバックにもたないかぎり、親権者の「権利濫用abuse」(=子どもの虐待abuse)を防いでいくことはできないと、多くの「連れ去り」ケースそして面会交流サボタージュや理不尽な子どもによる面会交流拒否のケースに出会うにつれて、最近、私は強く思っています。